ビザについて
就労ビザの種類
正確には、就労ビザという在留資格はないのですが、
日本で働く(就労)することが出来る在留資格(又は在外公館でのビザ(査証))の総称を俗に「就労ビザ」と言います。
就労することが出来るビザには以下のものがあります。
| ビザ(在留資格)の種類 |
職業の例 |
在留期間 |
| 外交 |
外国政府の大使、公使、総領事等及びその家族 |
外交活動を行う期間 |
| 公用 |
外国政府の大使館・領事館の職員等及びその家族 |
公用活動を行う期間 |
| 教授 |
学長、校長、教頭、教授、助教授、講師、助手 |
3年又は1年 |
| 芸術 |
曲家、作詞家、画家、彫刻家、写真家、著述家 |
| 宗教 |
宣教師、伝道師、牧師、僧侶、司教、司祭 |
| 報道 |
記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサー |
| 投資・経営 |
外国系企業の経営者・管理者 |
| 法律・会計業務 |
弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士 |
| 医療 |
医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師 |
| 研究 |
政府関係機関や企業の研究者 |
| 教育 |
高等学校・中学校の語学教師 |
| 技術 |
機械工学、情報処理技術の技術者 |
| 人文知識・国際業務 |
通訳、翻訳、デザイナー、企業の語学教師 |
| 企業内転勤 |
外国の事務所からの転勤者 |
| 興行 |
プロスポーツ選手、テレビタレント、歌手、俳優 |
1年、6ヶ月、3ヶ月、又は15日 |
| 技能 |
外国料理の調理士、スポーツ指導者 |
3年又は1年 |
就労ビザの取得
日本で就職する職種によって、申請するビザは異なります。
まずはお仕事の内容が、上記のどのビザに該当するのかをご確認下さい。
また、申請にあたっては、採用先の会社や団体との契約書や書類が必要になります。
したがって、就職が決まっていない段階では、これらのビザを申請することは出来ません。
就労ビザを取得する為には、それぞれ細かい基準があります。
どの在留資格に該当し、どのような条件を満たし、申請には何が必要なのか、などを踏まえて手続きをクリアしなくてはなりません。
尚、一般の事業所での雇用のケースが多いと考えられるものは次の3種類です。
技術 ………………………… システムエンジニア、自動車設計技師等
人文知識・国際業務 ……… 通訳、企業の語学教師、為替ディーラー、デザイナー等
技能 ………………………… 外国料理のコック等
就労ビザ以外の就労可能ビザ
[永住者] [日本人の配偶者等] [永住者の配偶者] [定住者]の4つのいずれかの資格をお持ちの方は職業に制限はありません。
資格外活動許可
「留学」などの就労ビザには当てはまらない在留資格でも、「資格外活動許可」を取得する事により、
制限の範囲内でアルバイトをすることが可能となります。
例えば、留学生(専ら聴講による研究生や聴講生を除く)であれば、一週間のうち28時間以内(学校が長期休暇期間中は、
一日8時間以内)での活動が可能になります。
ただし、風俗営業関係の仕事は、認められていません。
また、就労目的の在留資格がある人でも、該当外の活動をするには、「資格外活動許可」が必要になります。
例えば、「技能」の在留資格でコックとして来日している人が、夜間に英会話学校でアルバイトする場合などです。
原則として就労は認められないが、資格外活動許可を得られる在留資格
文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
この他「特定活動」という在留資格においても、ワーキングホリデー、技能実習等、許可の内容によっては
就労が認められるものがあります。
留学生・就学生のアルバイト可能時間一覧表
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1週間のアルバイト時間 |
教育機関の長期休業中のアルバイト時間 |
| 留学生 |
大学等の正規生 |
1週間につき28時間以内 |
1日につき8時間以内 |
| 大学等の聴講生・研究生 |
1週間につき14時間以内 |
1日につき8時間以内 |
| 専門学校等の学生 |
1週間につき28時間以内 |
1日につき8時間以内 |
| 就学生 |
1日につき4時間以内 |
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